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1、鎌倉市内の高齢者施設・グループホーム及び障害者施設・グループホームなどでのコロナ対策について
鎌倉市内ではコロナの感染者が続出し、さらに、この11月16日、11月17日にはある保育園で職員の感染が明らかになりました。そして、神奈川県下でも高齢者施設や障害者施設などで多くのクラスターが発生しております。鎌倉市内の高齢者施設・グループホーム及び障害者施設・グループホームなどではどうなっていますか。そして、どのような対策を取っているのか教えてください。
高齢の方や障害のある方、知的障害の方、認知症の方など、自分で判断できない方や体の弱い方たちについては特に気をつけなければなりません。どのような対策を取っているのでしょうか。いかがですか。
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(田中良一 健康福祉部長の答弁)
鎌倉市内の高齢者施設・グループホーム及び障害者施設・グループホームなどでのコロナ対策についての御質問でございます。市内の介護事業所や障害事業所での感染者数は、現在8か所で9人となっており、クラスターは発生しておりません。各事業所では、県からの通知に基づきまして、職員の職場外での三つの密の回避、マスク着用、手や指の消毒などの徹底、緊急、やむを得ない場合を除いた面会制限、オンライン面会の活用など感染防止対策を講じながら、高齢者や障害者のケアに努めているところでございます。市では令和2年3月以降、寄附があったマスクや施設消毒用の次亜塩素酸ナトリウム水の配布、国や県が一括購入したマスクなど衛生用品の配布をしているほか、事業所においてオンライン面会等に活用するためのタブレットの貸出しをしているところでございます。
また、認知症や知的障害のある方など自分で判断することが難しい方に対しましては、マスクの着用や手や指の消毒を繰り返し促しております。アクリル板の設置や換気の回数を増やすなどして事業所の環境を整えるとともに、介護する側の職員についても感染防止対策を徹底するなどの対策を講じております。 |
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2、民主主義と郵便投票について
私は今回のアメリカ大統領選挙をうらやましく感じました。州によって異なりますが、10の州とワシントンDCについては、選挙人登録をしている方はどなたでも郵便投票ができるということでした。また、その他の多くの州でも、コロナ感染の影響から、郵便投票を利用しやすくしたとのことです。そうしたことから、コロナ禍にもかかわらず、過去最多の得票数だったそうです。
一方、日本では、郵便投票対象者は要介護5の方、1級の身体障害者の方などごく一部の方だけです。私は今までに何度も質問してきましたが、そのたびに市の答弁は、郵便投票の制度を人々に丁寧な周知・啓発に努めます、選挙制度の改革についての意見を国に具申を積極的に努めてまいりますと、いつも同じです。啓発や国への働きかけに努めた成果として、郵便投票対象者は増えましたか。郵便投票したいという希望者または郵便投票への問合せは増えましたか。
投票が民主主義の根幹の根拠として、日本国憲法の前文に、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しとあります。正当に選挙されたことを意識しているからこそ、国政選挙であれ、地方議会の選挙であれ、自治体の首長の選挙であれ、自治体のホームページや紙媒体で選挙を公報したり、投票日には自治体の関係者がスピーカーなどで投票時間を知らせたり、忘れずに投票しましょうと訴えているわけです。だから、棄権を決めている方以外は郵便投票の対象者から外れているけれども、投票所に行くのが困難なため投票を諦めるというように、投票したくてもできないということがあってはならないと思います。いかがですか。 |
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(渡邊好二 選挙管理委員会事務局長の答弁)
民主主義と郵便投票について答弁させていただきます。投票したくても投票に行けないと投票を諦める方がいらっしゃることは非常に残念であり、あってはならないことです。選挙は公職選挙法の規定どおりに執行する必要がありますが、法制度が実態に即していない、このように考えてございます。過去の答弁の繰り返しとなりまして本当に恐縮でございますが、選挙の現場に携わる選挙管理委員会として、引き続き国に対し郵便投票利用の要件緩和に係る意見を提出していきたいと、このように考えてございます。
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(千一の再質問)
いつも選挙管理委員会に二、三人の方から選挙ができないという電話があると聞いております。二、三人の方からあるということは、結構諦めている方も多くいると思います。千田副市長にお聞きいたします。このことに対してどういう感想ですか。 |
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(千田勝一郎 副市長の答弁)
障害などを理由に投票を諦めている方がいるという実態に関しましては、大変残念なことと考えています。しかしながら、選挙の執行管理というものは厳格に行われるべきものでありまして、選挙管理委員会の裁量で運用を変えることはできないものと認識しております。投票所に足を運ぶことが難しい方も公正な形で投票できる制度を目指し、現場から声を上げていくことは必要なことでありまして、実現に向けて継続してもらいたいと考えております。 |
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3、障害の変化と福祉サービスについて
これは前回の市長の答弁です。福祉用具の給付につきましては、日常生活用具と補装具の制度がございます。このうち日常生活用具につきましては、日常生活用具給付事業要綱によって、耐用年数前に新たな給付は行えません。補装具につきましては、給付支援法に基づきまして、体の状況に応じて耐用年数内でも新たな給付が認められる場合がございます。それぞれの制度に基づきまして、体の状況に応じた適切な給付ができるよう、相談者に寄り添った対応に努めてまいりたいと考えておりますとのことでした。日常生活用具は耐用年数前には新たな給付は行えませんとの答弁は、ただ法律に基づいた答弁であり、現実にそぐわない答弁です。
以前、障害福祉課の課長は、日常生活用具が使えなくなったときに厚生労働省に電話をかけ、許可をもらって、新たに給付ができるようにした事例があったそうです。だから、日常生活用具でも、一生懸命頑張って対応してくだされば、仮に耐用年数前であっても新たな給付が行えるはずです。相談者に寄り添った対応をとおっしゃるからには、しっかり行ってほしいものです。大体この制度自体が障害のある方に寄り添った制度ではないと思います。どうかこのようなことがあった場合、制度で片づけないでほしいものです。いかがですか。 |
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(田中良一 健康福祉部長の答弁)
日常生活用具の給付についての御質問でございます。日常生活用具の給付制度は、障害者総合支援法の地域生活支援事業に位置づけられ、市町村ごとに実施している事業であり、9月定例会において、日常生活用具については現要綱では耐用年数前に新たな給付は行えないが、体の状況に応じた適切な給付ができるよう、相談者に寄り添った対応に努めていくと市長が答弁をさせていただいたところでございます。現在、新年度に向け、支給要件等の見直しを行っており、耐用年数前の給付について、障害の状況に応じた必要性が認められた場合には、給付を行える方向で検討を進めているところでございます。
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(千一の再質問)
日常生活用具は国の法律ではなくて鎌倉市の要綱だと聞いております。これは融通を利かせて、利用者に寄り添ったものにしていただきたいと思います。市長、いかがですか。 |
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(松尾 崇 市長の答弁)
御指摘のとおり、日常生活用具は鎌倉市の要綱で給付を行っています。現在この要綱につきまして、耐用年数前であっても一人一人の障害の状況と必要性に応じて給付を行うことができるように、令和3年度4月1日から実施できるように見直しを進めているところでありまして、これによって利用者に寄り添った対応が可能になると考えております。 |
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4、3か月たっても変わっていない危険な空き店舗について
前回質問した危険な空き店舗のその後ですが、3か月たった現在も網で覆われたまま放置されていて、中の瓦礫もそのままです。それどころか、最近すぐ近くでロケも行われ、ロケの関係者や見物する通行人で人だかりだったと聞いております。ロケの関係者は危険な空き店舗について御存じだったか不明ですが、その空き店舗のすぐ前にロケの道具を置いていたそうです。この空き店舗については、危険性がありながら3か月も放置されていることは、鎌倉駅西口の近くであり、もし地震が起きたり、ちょっとした刺激で崩れたら、観光客などに危険が及びます。鎌倉市としては何を考えているのか、疑問を感じております。いかがですか。 |
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(吉田 浩 都市景観部長の答弁)
御成通りの危険な空き店舗の3か月たった現状についての御質問でございます。9月定例会においては、建物所有者から既に通行の安全確保を目的とした応急的な安全対策を行ったが、さらなる安全対策を行うとの報告を受けておりますとの答弁をさせていただいたところです。その後、10月2日には所有者に対して改めて早急に対応するよう指導したところでございます。現状としては、11月10日に、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定に基づき、解体工事を11月24日に着手する旨の届出が市に提出されました。このため、11月24日に現地調査したところ、予定どおり内装材の撤去に着手していることを確認いたしました。届出では建物解体工事の完了予定日が1月16日とされていることから、引き続き解体工事を注視してまいります。
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