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今年度初めての一般質問になります。今は大変な課題もたくさんあるようですが、私は私なりの観点から質問させていただきたいと思います。 それでは、以下5項目の質問に対し明確なる御答弁をお願いいたします。 1、重度障害者の貧困と介護家族について。 |
重度障害者の貧困と介護家族について |
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(内海正彦 健康福祉部長の答弁) 障害のある方への経済的な支援として、障害の程度などに応じて国、県、市が手当てを支給しているところでございます。また、障害のある方への優遇措置として、障害者医療費助成制度や上下水道料金の減免、公共交通機関の運賃割引などの制度により、日常生活における経費の軽減が図られているとともに、障害者総合支援法に基づくサービスを利用した場合の利用者負担について、所得に応じて上限額を設定しており、市では国基準以上の軽減策をとっているところでございます。 障害基礎年金や生活保護費は国の社会保障制度の中で考えられ、運用されているものでございますので、国の動向を見守りたいと考えております。 次に、介助が必要な方は、親がその多くをやっているのが現実です。鎌倉市としてはどう考え、どういう対策をとっていくかについての御質問でございます。 介助が必要な障害のある方に対しましては、身の回りの介助が必要な場合には、身体介護や家事援助、買い物や外出の際には移動援助、介助者のレスパイトが必要な場合には短期入所などの障害福祉サービスを提供し、生活を支援しているところでございます。高齢、病気などの理由により家族による介助が困難である場合は、その状況も勘案した支給量の決定を行っております。また、介助者が高齢の場合には、介護保険制度と連携した支援や成年後見制度の活用を検討するなど、在宅での援助を支えているところでございます。今後も、障害のある方一人一人を取り巻くさまざまな状況に配慮して、きめ細かい対応を図ってまいります。 |
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ふれあい収集の範囲をもっと広く |
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(石井康則 環境部長の答弁) 現状の声かけふれあい収集の制度では、原則といたしまして、介護認定を受けた高齢者や身体障害者のみにより構成されていて、ごみ出しが困難な世帯に対して、安否を確認しながら、ごみや資源物の収集を行っているところでございます。 御質問にあるような方につきましては、ごみ出しを含めて日常生活の幾つかの場面で困難を抱えていると思われることから、現在の制度の中で、個々の状況を確認し、ケースに応じて関連する部署と相談しながら、生活全般の自立に向けてふれあい収集の適用を考えていきたいと考えております。 |
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生活保護の制度をもっと広く使えるように 次に、生活保護受給者に対する対応について、その尊厳を傷つけるなどの対応はとっていませんか。これから生活保護を受けようとしている方で、自分の意思をはっきり言えない方や、既に受けている方が受けにくくなるようなことはありませんか。そして、生活保護費の盗難に関与した者が職員であるならば、断固たる処分をお願いします。そして、生活保護費が本当に必要な方がもらいにくくならないようにお願いします。いかがですか。 |
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(内海正彦 健康福祉部長の答弁) 平成28年5月の保護費定例分として支給していた全716件のうち、窓口払いとしているのは17件で、全体の2%となっている状況でございます。窓口払いとしているのは、事情により住民票がなく、身分証を持っていないため、銀行口座を開設できないなどの理由によるものがございます。また、寝たきりの方や入院中の方など、銀行に行くことが困難な方も窓口払いとしており、これらの方々については、福祉総務課の現金出納員が保護費を御本人に届けているところでございます。 次に、生活保護受給者に対する対応についてでございます。 職員の対応によって、受給者の方が恐い、あるいは不快な思いをされるなど、その方の尊厳を傷つけるようなことが万が一にもあってはならないと思っているところでございます。これから生活保護を受けようとしている方は、不安な気持ちや差し迫った状況を抱えて来られていることから、相談者の思いを受けとめながら、生活保護制度の仕組みについて、わかりやすく、かつ適正な説明、支援を行うなど、相談者に寄り添った対応に努めているところでございます。しかしながら、職員の話し方や言葉の使い方などによって不快な思いをさせてしまうようなこともあるということを改めて職員に周知するともに、指導を徹底し、丁寧かつ適正な窓口対応を図ってまいります。 生活保護費の盗難に関与した者が職員であるならば、断固たる処置をお願いします、そして、生活保護費が必要な人がもらいにくくならないようお願いしたいとの御質問でございます。 現在警察の捜査中であり、盗難に関与した者は特定されておりませんが、盗難に関与した者が仮に職員であれば、まず刑事責任を問われることとなります。市といたしましても、地方公務員法などの法令や本市の懲戒処分に関する指針に基づき厳正に対処してまいります。また、生活保護を本当に必要としている方に保護が適正に行き渡るよう、適正な保護の実施に努めてまいります。 |
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(答弁に対する千一の再質問) |
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(内海正彦 健康福祉部長の答弁) (小礒一彦 副市長の答弁) (松尾崇 市長の答弁) |
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音の出る信号をもっと多く |
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(柿崎雅之 防災安全部長の答弁) まず、信号機の設置・改良は、管轄している警察署が必要性を判断した上で警察本部に上申し、公安委員会が決定をしておるところでございます。御質問の市内にある信号機の設置数ですが、鎌倉、大船両警察署に確認したところ、平成27年度末時点で、鎌倉警察署管内に105カ所、大船警察署管内に87カ所、合計で192カ所あるとのことでした。 この中で、目の不自由な方などが横断歩道を安心して横断できるように、歩行者用灯器が青のときに鳥の鳴き声やメロディーが流れる、いわゆる音響装置つき信号機は、駅前や学校周辺等の多くの人が利用する交差点を中心といたしまして、鎌倉警察署管内に9カ所、大船警察署管内に14カ所、合計で23カ所に設置されている状況です。 また、社会福祉協議会近くの御成中学校入り口交差点に歩行者用信号機がないことにつきましては、所管である鎌倉警察署に確認をしたところ、当該箇所は道路が狭くて、現状では歩行者用灯器を取りつける場所の確保が難しいことから、設置に現在までは至っていないということでした。 (内海正彦 健康福祉部長の答弁) 視覚障害のある方のための音響信号機の新設は、神奈川県全体で年間に10基程度にとどまっており、鎌倉市内での設置がなかなか進んでいないのが現状でございます。毎年神奈川県が、県内市町村の設置等の要望を取りまとめ、神奈川県警に提出しているところでございます。鎌倉市も、視覚障害のある方の意向を伺いながら、毎年7基の要望を提出しており、今後も障害のある方の意向を踏まえ、要望を上げてまいります。 |
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(答弁に対する千一の再質問) |
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(小林昭 副市長の答弁) (松尾崇 市長の答弁) |
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4月から施行された障害者差別解消法と合理的配慮について そして合理的配慮とは、事業者が過度の負担にならないように、その個々の障害によってその障害に合った配慮を行うものです。全国の都道府県、市町村で、神奈川県では川崎市・横浜市はもとより、藤沢市など多くの市町村では、障害者差別解消法について、その説明を載せてあったり、載せようとしています。しかし、鎌倉市は、2014年6月定例会一般質問で同僚議員も関心を持たれ、取り上げてはいましたが、市のホームページでは、障害者差別解消法や合理的配慮について、6月7日現在、まだ見当たりません。これは、今回の私の質問1、2、3、4の問題にもかかわることです。催促してやられるのは鎌倉市のお得意なことです。なるべく早くやっていただきたいものです。いかがですか。 |
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(内海正彦 健康福祉部長の答弁) 障害者差別解消法は、障害者に対する不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求める法律であり、市民、事業者に対して周知しなければならないものでございます。早急にホームページに掲載し、制度の周知に努めてまいります。 庁内職員に対しては、法施行前の平成28年2月に研修を実施し、法の趣旨の講義とアイマスクを使った視覚障害の体験を行い、理解を深めたところでございます。引き続き職員の意識啓発を図ってまいります。 |
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(答弁に対する千一の再質問) |
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(松尾崇 市長の答弁) (小礒一彦 副市長の答弁) (松尾崇 市長の答弁) 市が率先して合理的配慮を行うことによって、障害のある方もない方も相互に人格を尊重し合いながら共生できる社会が実現できるよう、障害者差別の解消に取り組んでまいります。 |
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本日も時間の関係で、私の質問をこれで終わらせていただきます。あと3回続く。 |