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ことしも9月になりました。とても暑い夏が続き、今も暑いかどうかは代読なのでわかりません。今回の質問は6月議会で質問した続きを主にやろうと思います。
この4項目について明確なる御答弁をお願いいたします。 |
障がい者の農業・漁業への参加について |
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(佐藤尚之 健康福祉部長からの回答) 農業では、市内のNPO法人が障がい者による生産から販売、消費までの一貫した取り組みを行う就労支援事業者の設立を検討してございます。その内容は、土地所有者の協力を得ながら、有機農法の野菜を生産し、ショップでの直売と併設のレストランでの地産地消のメニューの提供を予定してございます。 また、農業では、平成24年2月と3月に、鎌倉薫風学園と鎌倉漁業協働組合員が共同いたしまして、材木座海岸でワカメ干しの実習を行ったところでございます。今後も引き続き、就労実習を行いながら、漁業での障がい者雇用につながるよう努めてまいります。 |
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(回答に対する千一の再質問) |
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(佐藤尚之 健康福祉部長からの回答) (松尾崇 市長からの回答) |
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介護報酬について そして、市長の答弁によれば「事業所の動向を注視していきますとともに、必要な場合には、次期の介護報酬の改定に向けて、介護保険のサービスと負担のあり方など、総合的な見直しについて国へ働きかけをしてまいりたいというふうに思っています。」という答弁をいただきました。 また、健康福祉部長の答弁では「神奈川県とともに確認をしていくとともに、適切な運営を介護保険事業所に指導してまいりたいと思っております。」という御答弁をいただきましたが、今はどのような進展ぐあいでしょうか、お教えください。 |
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(佐藤尚之 健康福祉部長からの回答) |
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介護政策について 6月の一般質問の健康福祉部長の答弁では「今後、重度訪問介護の実施については、市内の社会福祉法人ですとか、事業所に働きかけを行うとともに、このNPO法人を立ち上げて、実施をしております事例について実態把握をしてまいりたいと考えております。」とありましたが、今はどのような進展ぐあいですか。介護保険では24時間回れることもできるようになりましたが、これを受けてくれる介護事業者は鎌倉市ではどのくらいありますか。そして、今の利用者及び利用希望人数は何人ぐらいですか。 そして、生活援助を受けて生活をしている高齢者の方たちのことも質問しました。45分というものができ心配だったからです。その健康福祉部長の答弁は「ニーズに応じた必要なサービスを提供するよう、事業者に指導をいたしているところでございます。」とのお答えでした。介護事業者に、どう具体的に指導をしているのかを教えてください。 これらにつきまして、明確なる御答弁をお願いいたします。 |
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(佐藤尚之 健康福祉部長からの回答) 重度訪問介護の実施に当たりましては、深夜、早朝の時間帯や、延長時間にわたる介護者の確保が必要なことや、介護技術習得のための研修実施やサービス報酬単価が低く設定されていることなど、事業運営面での課題があり、積極的な事業実施の体制整備が進まない状況でございます。 練馬区、板橋区などの例を見ますと、障がい者みずからNPO法人を立ち上げ、重度訪問介護を実施している例がございます。起業した障がい者みずからが利用役を務め、介護者の介護技術の習熟の研修を定期的に実施し、スキルアップ、向上を図っていると聞いてございます。市内の社会福祉法人や事業所などにつきましては、このようなNPO法人の事例を紹介しながら、重度訪問介護の実現に向けて調整をしてまいります。 続きまして、24時間の介護保険サービスの関係でございます。 24時間の定期巡回・随時対応型訪問看護につきましては、今年度からサービス提供を行うべく、現在事業者の公募を行っているところでございます。選定する事業者は一つを予定してございまして、現段階では、未実施でございますけれども、第5期介護保険事業計画の中で、平成24年度の利用者は月40人程度と見込んでいるところでございます。 最後の介護事業者への指導につきまして御答弁を差し上げます。 ケアプラン作成時など、事業者からの問い合わせがあったときには、その方に合った介護サービスを提供するよう指導しております。加えて、居宅介護支援事業者や訪問介護事業者の研修会のときにも、事業者の都合で時間を決めるのではなく、その方に合った介護サービスを提供するように指導しております。 今後も同様な機会を捉えて、その方に合った介護サービスを提供してまいります。 |
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(回答に対する千一の再質問) |
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(佐藤尚之 健康福祉部長からの回答) (松尾崇 市長からの回答) |
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受けられる権利のあるサービスを受けさせなかった行政にもペナルティーを 例えば、在宅の要介護度が5の人で、郵便投票の制度の申請をしている人は約4%しかいないとのことですが、それはおかしくありませんか。ですから、税金を払うことが市民の義務ならば、行政サービスをそれぞれの市民に受けさすことも本人が拒否しない限り、やらなければ行政にペナルティーを課す制度をつくったほうが公平性を担保できると思います。それが行政の義務だと思います。いかがですか。知らない者は損をするのはとてもおかしいと思います。明確なる御答弁をお願いいたします。 |
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(宮田好朗 選挙管理委員会事務局長からの回答) また、選挙管理委員会が郵便等投票証明書を交付している人は89人で、そのうち、28人が要介護5の該当者でございます。議員御指摘のとおり、要介護5で郵便投票制度を申請している人の割合は約4%という状況でございます。 現在、郵便による不在者投票制度の周知・啓発については、選挙の執行に合わせて、選挙の特集記事を「広報かまくら」に掲載し、その中で周知を図っております。 また、市のホームページにも同様のものを常時掲載しております。 (相川誉夫 経営企画部長からの回答) 一般的には、行政サービスにおける申請主義については、利用要件を有する方が申請手続をして初めて利用できるものであります。対象となり得る全ての人が利用要件等の制度の内容を等しく理解していることが大変重要であると考えております。情報格差によって不利益をこうむることのないよう、今後も引き続きまして、関係機関や関係団体にも協力をお願いしながら、あらゆる機会、それから手法を活用しまして、制度の周知に努めていくよう、各課に徹底してまいりたいと考えております。 |
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(回答に対する千一の再質問) これは一例であり、今までの質問者である同僚議員も生活保護のことや障がい者、高齢者のことをたくさん質問してきました。みんな、制度のサービスにかかわることです。ホームページや広報で周知をすると言われても、それでわかる方もいれば、わからない方もいます。障がいのある方ばかりではありません。ない方でも、年金のことや税金が戻ってくる場合も、申請しなければ損をするのが今の申請制度です。市長は、知らない方の立場に立つとどう思いますか。 |
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(宮田好朗 選挙管理委員会事務局長からの回答) そこで今、新たな取り組みとして考えておりますのは、健康福祉部の協力を得て、在宅の要介護5の該当者の方にはケアマネジャーを通じて、御本人や御家族に郵便による不在者投票制度の周知を図るなど、有効な手だてを講じてまいりたいと考えております。 (松尾崇 市長からの回答) 部長が答弁しましたとおり、市民の方々に対して、あらゆる機会や手法を利用して、制度のより一層の周知を図るよう努めてまいりたいというふうに考えています。 |
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