答弁の映像は鎌倉市議会インターネット中継でもご覧いただけます |
今期の議会(2006年6月、9月)における「一般質問」において、 主に、以下の6点を<重要項目>に掲げて臨みました。 その結果、今年度中の「一般質問」などの成果として、次のような見解を得る |
災害時の要介護者の支援体制について 前回の質問に続いて、前回は鎌倉市の体制は出来たかの御答弁を頂きました。それを姉妹都市や他市に持っていって、お互いの総合的な体制を作るとも言われましたが、現在はどのようになっているか教えて下さい。 要介護者にとっては阪神規模、新潟規模の地震があった場合介助する側も当然被災者になるわけです。ですから例えば鎌倉においてそのような地震があった場合は介護者も当然いなくなります。そこで姉妹都市や近隣市ではない市と総合的に援助体制を結んでおくことが私の提案でした。前回の一般質問ではずいぶん前向きなご答弁を頂ければ幸いです。 |
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市長と健康福祉部長が、上田市に訪問して災害時の支援について上田市と協議を行ってきた。しかし、上田市は鎌倉のように、被災者が集合する2次避難場所などの施設整備が行われていないので、引き続き災害時の対策については働きかけていくこととする。実際に協定は結んだので、その中で判断し、今後も継続してお互いに連絡をとりあい、計画を進めていく。 |
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段葛の2段の段差と、途中の信号のある通り抜けが出来る所について 段葛の始めの2段の階段には仮設のスロープを置く事も八幡宮は拒み続けています。途中の信号がある所は誰もが通り抜け出来るように改造されています。始めの2段の階段には仮設のスロープを置くことも駄目だという八幡宮が、何故途中の所にあのような物を作らせたのかがとても不思議に思います。その理由と経緯といつごろ出来たものなのかを教えて下さい。また、あのような物があるにも関わらず何故仮設のスロープを置くことさえ拒否するのかも教えて下さい。明確なる御答弁をお願いいたします。 |
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段葛途中の、形状が変更されたように見られる場所は、文献からは発見されなかったが明治4年に記された絵図を参考にする限り、新しく新設されたものではなく、それ以前からあったものではないかと考えられ、近年何かしらの理由で形状変更されたものではない。そして、段葛の段差についても、改めて市として八幡宮に訪問してこの件についての問い合わせをしたが、市の管轄ではなく、八幡宮管理の国有地であることと、神事をとりおこなう場所であるため、形状の変更をバリアフリーの観点からは対処することはできないとのこと。 |
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聴覚障がい者と声の発声のできない人への災害時の対策について 災害時に声を発せられない方にとって、救助を求めたり災害時の市役所の放送も聞こえないわけです。そのような場合、どのような対処をしていいのかさえもわからず、また地震などで家の下敷きになったとしてもそれを知らせる術もありません。この間の障がい者の話し合いの中で、今小学生が持つ不審者に対する身を守るブザーのような物を欲しいと市役所に言ったそうです。しかし、小学生でないからと断られたそうです。私自身も1人暮らしなので、何かあったときに言語障がいもあるのでそれをどなたかに伝えられるものが欲しいと常々思っていました。そういう携帯できる警報ブザーみたいな物を障がい者には持たせてもらえないのでしょうか。高齢者にはありますよね。明確なる御答弁をお願い致します。 |
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災害時の位置把握などで、今回の指摘のような携帯型の端末の必要性は考えられる。だが、災害時に限らず、事故など様々な場面でも利用ができ、有効な汎用性の高いものを、十分検討してから実用化を図ることが必要となっていくので、市としてはこうした検討から慎重に協議していく。 |
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一人暮らしの高齢者が受けている、 火事の予防についての消防の点検を障がい者にも 今、希望する高齢者のみの世帯には3ヶ月に一度、消防で火災予防のため、それぞれの家の点検を行っています。それはとても大切なことであり、また、助かっている方も多いと思われます。それを高齢者だけではなく、障がい者のみの世帯にも拡大できないものでしょうか。障がい者のみの世帯で火事を起こしたなどという話は聞いたこともありませんが、これは障がい者が家を借りる時によく大家さんに火事でも起こされると危ないからという理由で貸してくださらない例が多いので、念のために付け加えておきます。前向きなる御答弁をお願い致します。 |
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市内の一人暮らしの障がい者の人口は、集計したところ6,039人に上ることが判明した。現在の消防のファイアヘルパーの活動規模では、全ての対象者にサービスの提供は難しい。なので、一人暮らしの障がい者の方のうち、サービスを希望される方に限定してサービスを実施していく。 |
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災害時における、プライバシーと安全確保はどこに境目を設けるべきか 例えば、私が障害基礎年金の停止に際しては、「所得がこれだけあるから受けられません」と保険年金課から通知がきます。所得は税務署に申告してあるにも関わらず、なぜそのプライバシーは守られずに保険年金課から「昨年の所得のあり方の証明を持ってきてください。」と通知があって、その証明をみた上で判断するのが所得に対する個人のプライバシーだと思います。そこはどういう制度になっているのでしょうか。 そして、災害時の災害弱者に対する要援護者はプライバシーがあるので、消防や防災に教えることが出来ないとよくあります。収入関係を把握している部局は福祉関係に教えることができるのに、なぜ、要援護者を把握している福祉関係部局は、プライバシーという理由で、消防や防災などにそれを教えられないのか、その制度を教えてください。 明確なる御答弁をお願いいたします。 |
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個人の情報の扱い方に関しては、様々な取り決めがあり、例えば質問にあるような障害基礎年金については社会保険庁は取り決めに従い、市が収集した所得情報を、対象者の確認を必要とせず利用ができる。対して、災害時に備えた要援護者情報などの整備には、平時でのプライバシー確保の問題も絡んでくるため、現状では災害時における要援護者情報提供について、承諾を得られた方のみを情報整備の対象にしている。プライバシーと安全確保の視点にあっても、この承諾は任意でなければならない。 |
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市担当部局とケアマネージャーとヘルパーの連携について 介護保険を利用している方は、それを利用するにあたって利用度合いを一番把握できるのは、そのことに密接に携わっているヘルパーだと思います。そして介助を必要としている、例えば、介護度3ぐらいの方々がケアマネージャーと市の担当者によって介護度1にされてしまったりすることがあります。ヘルパーから見ると「なんであの方が介護度1で、あの方が介護度3なのはおかしい。」という声をよく聞きます。そして、逆に自分のことを何でもできるのに、例えば、プールに行き、スポーツクラブに通っている高齢の方でも要支援がついていて、お手伝いさん代わりにヘルパーを使っている方もいます。そして、ヘルパーがいけないときは自分でも何でもやってしまって、来ないことに怒っている方もいると聞きました。本当に必要な方のところに必ずしもヘルパーが行っているとは限 りません。また、本当に必要な方の介護度を軽く付けられられてしまってこまっており、ヘルパーもおかしくないと思っている方もいます。このようなことをできるだけ少なくしてほしいと思い、市担当部局、ケアマネージャーとヘルパーが連携を密に取り合って、本当にヘルパーを必要としているかたが、必要な介護を受けられるようにするものです。 熟慮ある御答弁をお願いいたします。 |
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行政とケアマネ、ヘルパーの間には連携義務が無いため、具体的には市はケアマネ・ヘルパーの活動に関して関与することは不可能。介護度認定は市の担当者により判断されるが、具体的な介護プランについてはこの介護認定で算定されるとは無関係で、行政の関与は無く、ケアマネージャーとヘルパー、当事者の家族の中で組み立てられるもの。つまり、実際の介護の場には、行政はタッチできない。しかし、市としては各種の調査を基にしたケアマネ、ヘルパー対象のセミナーや研修を実施することや、不適切なケアプランが認められる場合は市や県の行政が監査に入り、指導や処分を行うことは可能である。また、現場の状況を知るヘルパーとケアプランを管理するケアマネージャー間の連携の強化を促すために働きかけは可能なので、こうした方面での機会の均一化を行っていく。 |
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以上が、これまで鎌倉市議会で、千一が質問し続けてきた主な項目。再質問の席でも、粘り強く押すのだが、言葉による応酬が不可能な千一にとっては、「次の議会に持ち越します」と言うしかなくなる。「災害があり、犠牲者を出してから対処するのでは遅い」と訴える。 |